CONTENTS
・火災保険の補償内容
・雪害、風害、落雷で起きたトラブルも補償されるの?
・建物の基本的な補償範囲
CASE①
『地震で窓ガラスが割れてしまった!火災保険で直せる?』
CASE②
「今年の大雪で家の屋根が破損。その時から雨漏りも起こるように…。火災保険で屋根と雨漏り両方直せる?
CASE③
「5年〜6年前の台風で屋根が壊れたけど放置。今更、火災保険で直せる?」
CASE④
「最近、築20年の家のベランダの柵がグラグラしてるの、火災保険で直せる?」
・火災保険請求から工事までの一連の流れ
・現場調査・災害調査・見積りを無料で実施しております。
●火災保険の補償内容
火災保険の補償内容を表にまとめました。
自然災害のほかに、日常災害も補償範囲に入ってます。火災の他にも、台風や雪害などの自然災害や、日常生活の中で他者から受けた損害など、広い範囲の補償が火災保険で補償されることがわかりますね。
●雪害、風害、落雷で起きたトラブルも補償されるの?
道民の方は特に気になる「雪害」。
落雪で窓ガラスが割れたり、外壁が破損したり、雪の重みでカーポートが壊れてしまったなどの事例も数多く確認されていますが、こちらも火災保険で修復することが可能です。
台風や竜巻、落雷などで起きた建物の被害は、火災保険で直すことができます。また、戸締りをしていたにも関わらず、窓が割れて家の中の家財が壊れてしまった場合は、家財保険にも加入していれば補償の対象になります。
ここでは、火災保険の「建物」についての補償内容についてのみ説明しますが、補償対象になるものは「家」だけではありません。火災保険の「家財」に加入されている方は「家の中にあるもの」も補償対象になりますので、災害によって壊れた建物内にあった家財なども補償されます。火災保険の契約内容を再度確認されることをおすすめします。
●建物の基本的な補償範囲
上記の表に記載されている内容以外でも補償範囲として扱われる場合がございますので、詳細はご加入の保険会社に問い合わせ、ご加入されている保険の補償範囲の確認をされると良いでしょう。
また、地震による被害は、地震保険に加入されていなければ、火災が起きた場合であっても補償されませんので、注意が必要です。
CASE①
「地震で窓ガラスが割れてしまった!火災保険で直せる?」
“地震による”火災や浸水などの被害は、火災保険は適用されません。
別途、地震保険に加入されている場合は、地震保険で修復修繕の補償が適用されます。
CASE②
「今年の大雪で家の屋根が破損。その時から雨漏りも起こるように…。火災保険で屋根と雨漏り両方直せる?」
雪害が原因の屋根の破損、それに伴う雨漏りは、火災保険が適用されます!
雪の重みによる屋根の破損は、雪害の中でも多いケースです。屋根の破損で雨漏りが発生することがあります。
雨漏りの原因が、雪害による屋根の破損が原因と認められた場合、火災保険での補償の対象となります。
雪害による雨漏り以外でも、台風や落雷などの自然災害による損傷で生じた雨漏りは火災保険が適用されます。
経年劣化や人的な被害による雨漏りは火災保険は適用されませんのでご注意を。
屋根の被害には高額な修理費用がかかりますので、
火災保険の補償対象になることを覚えておきましょう。
CASE③
「5年〜6年前の台風で屋根が壊れたけど放置。今更、火災保険で直せる?」
被害が起きてから3年以上経過している場合は経年劣化扱いになってしまうかもしれません。
自然災害で損傷したとしても、3年以上経過してしまうと保険会社の現場調査時に「経年劣化」として扱われて補償が受けられない可能性が高いので、残念ながら適用されない可能性も。被害が発生した時は、なるべく早く申請されることをおすすめします。
CASE④
「最近、築20年の家のベランダの柵がグラグラしてるの、火災保険で直せる?」
経年劣化や消耗が原因とされる場合は火災保険は適用されません。
建物の築年数が進むことで必ず劣化していく箇所があります。(例えば、屋根の塗装や、壁の塗装など)
経年で起きた劣化や消耗は残念ながら火災保険は適用されません。
3年以内に起きた雪害や風害などが原因でグラつきが起きた場合は、火災保険の対象になるかもしれません。
また、雪害の被害で致命的な損傷を負ったとしても、保険会社の現場調査などで経年劣化や消耗が原因と認められた場合は、補償が受けられない場合があります。雪解けの季節など、定期的に状態がわかるように「写真」「日付やメモ」などで記録しておくと安心ですね。
モストホームは、火災保険を適用した工事実績が多数あります!
住宅の損傷を発見し、モストホームにお問合せいただいた後の、火災保険の保険金請求から住宅の工事修復までの流れです。
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雪解けの時期や、台風が通過した後、自然災害でのご自宅の点検時などに何か不具合が発覚した際は、黙認せず、ご相談ください。
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